失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
雇用保険に加入する必要がある ということは「31日以上の期間で、週に20時間以上の稼働を見込む」ということ。この条件ではこれまでどおりに基本手当を受け続けることはできないだろうね。
本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。
念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。
念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。
完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。
因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?
失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。
完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。
因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?
失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。
退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。
退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
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