失業保険不正受給について質問です。私の身内で仕事しながら、不正受給を受けてるのですが…いくら身内でも大事な国民の税金を遊び金に使って許せません!
職業安定に密告しようと思ってますが…会社名がわかりません!(会社名義の社宅の住所アパートはわかります)職業安定に調べて貰えば、わかるんでしょうか?ちなみに日給月給の仕事なんで、どうなんでしょうか?
職業安定に密告しようと思ってますが…会社名がわかりません!(会社名義の社宅の住所アパートはわかります)職業安定に調べて貰えば、わかるんでしょうか?ちなみに日給月給の仕事なんで、どうなんでしょうか?
会社名義の社宅であれば、住所(地番)さえ判れば、法務局で謄本(不動産の登記事項証明書)で所有者が判ります。会社の詳細が知りたければ、同じく法務局で謄本(会社の現在事項証明書)を取りましょう。何れも各一通千円ぐらい掛かりますが、そのような不貞な輩は是非とも職安に告発してあげましょう。
妊娠・出産に関する質問です。
短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)
最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)
最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
※補足見ました。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。
結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。
あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!
※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。
失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。
※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!
ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。
結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。
あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!
※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。
失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。
※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!
ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
友達からの相談です。第2子を妊娠し上司に報告したところ「つわりで仕事が出来ないなら辞めたらどうだ?
ハンコ、いつでも押すぞ」「妊娠を期に辞めるのも考えた方がいいんじゃないか?」と言われたそうです。今は旦那さんの会社は休業保障?で給料が減ったため辞められない。と言ったそうですが「成績を出さなければ意味がない!生活は失業保険もでるはずだからどうにかなる」と言われたそうです。辞めろ!辞めろ!と言われていることに対して、労働基準監督署に相談しても取り合ってくれるでしょうか?
ハンコ、いつでも押すぞ」「妊娠を期に辞めるのも考えた方がいいんじゃないか?」と言われたそうです。今は旦那さんの会社は休業保障?で給料が減ったため辞められない。と言ったそうですが「成績を出さなければ意味がない!生活は失業保険もでるはずだからどうにかなる」と言われたそうです。辞めろ!辞めろ!と言われていることに対して、労働基準監督署に相談しても取り合ってくれるでしょうか?
ひどい上司ですね。間違いなく、パワーハラスメントです。ボイスレコーダーetcに記録を残して、監督署にいかれる事をお薦めします。ただ、上司がそのような方ですと、そのまま雇用されていても、お友達もかなりストレスが溜まりますね。つわりの時期は流産もしやすいですから、その点が心配です。子供が産まれてからも、病欠なども取りにくいでしょうし(小さい子は本当によく熱を出します)今は厳しくてもお体を優先して、出産されてからあまりストレスにならないパートに行かれてはどうかと思います。
先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。
もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。
もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
健康保険の被扶養者が失業給付金を受給する場合、その失業給付金は「収入」の扱いとなりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるのであれば「被扶養者」とは認定されません。3,612円の根拠は(3,612円×360日=130万円以上)という計算をします。このような場合、奥さまは「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の健康保険を引き続くことのできる「任意継続被保険者」となる以外ありません。なお、任意継続被保険者の届出は退職後20日以内にしませんと受け付けられません。
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