去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
8月末に退職をしました。10月初旬に結婚のため引越しをします。9月末での退職を早めてもらいました。
そこで、失業保険の手続きをするのですが・・・。
1ヶ月早めて退職したので想定外のことがおきました。
①退職日は8月末付け(一身上の都合にてになりました)
②引越しは10月、入籍は10月初旬予定
通勤は2H以上かかるものと思われ、そこだけでいうと待機無しで支給の条件クリアになるかと思われます。出来るなら待機なしで支給してもらいたくて・・・。
退職から婚姻手続きを経て失業保険の手続きまで約1ヶ月の間空白があるので、待機無しでの支給は難しいでしょうか。書類は出来上がっていると昨日会社から電話がありました。
旧姓(現在のまま)で手続きをすると間違いなく待機が発生するし、引越しでハローワークの管轄も変わるので現在地での手続きは避けたいと思っています。
このような状況で待機なしで支給の可能性はあるでしょうか。
そこで、失業保険の手続きをするのですが・・・。
1ヶ月早めて退職したので想定外のことがおきました。
①退職日は8月末付け(一身上の都合にてになりました)
②引越しは10月、入籍は10月初旬予定
通勤は2H以上かかるものと思われ、そこだけでいうと待機無しで支給の条件クリアになるかと思われます。出来るなら待機なしで支給してもらいたくて・・・。
退職から婚姻手続きを経て失業保険の手続きまで約1ヶ月の間空白があるので、待機無しでの支給は難しいでしょうか。書類は出来上がっていると昨日会社から電話がありました。
旧姓(現在のまま)で手続きをすると間違いなく待機が発生するし、引越しでハローワークの管轄も変わるので現在地での手続きは避けたいと思っています。
このような状況で待機なしで支給の可能性はあるでしょうか。
自己都合の退職であれ、会社都合であれ「待機期間」は7日です。
おっしゃろうとしているのは「給付制限3ヶ月」かと思われますが如何でしょう。
「自己都合」による退職の場合、給付制限は「3ヶ月」と定められております。
おっしゃろうとしているのは「給付制限3ヶ月」かと思われますが如何でしょう。
「自己都合」による退職の場合、給付制限は「3ヶ月」と定められております。
失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・
まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。
で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。
所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。
健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。
従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。
で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。
所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。
健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。
従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
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